利用規約

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  • お掃除スクール利用規約1
  • 東京で講習(講師の出張がない場合)
  • 1 この利用規約は「お掃除スクール」(以下、「本スクール」)というが提供する講習を利用する際の規定について定めたものになります。
  • 2 適用範囲(1) この規約は、本スクールを利用されるすべての受講者に適用されます。(2) 受講者は、本スクールの申し込みした時点で本契約に同意したものともなします。(3) 受講者は、本契約を誠実に遵守してください。
  • 3 本スクール本スクールは受講者に対し、ハウスクリーニング(実技と講習)を提供します。
  • 4 受講者受講者とは、本契約を承諾の上「申込書」に必要事項を記入し申し込みをされたお客様で本スクールが受講を許可したものを言います。
  • 5 受講者情報の変更受講者は、申込書に記載した情報に変更があった場合、速やかに本スクール所定の書面にて情報の変更を申請するものとします。
  • 6 ビジネスコース キャンセルと返金について(1) 受講者はキャンセルを希望する場合、キャンセルをする5日前までは全額返金いたします(例1) 8月10から受講の場合、8月5日までそれ以降は一切受け付けません(振り込み手数料は受講者様ご負担になります)
  • (例2) 8月1に申し込みの場合
日付 流れ/状況 返金率
8/1 申込日  
8/2 入金 100%
8/3 - 100%
8/4 - 100%
8/5 - 100%
8/6 講習4日前 80%
8/7 講習3日前 50%
8/8 講習2日前 30%
8/9 前日 20%
8/10 受講1日目 0%
8/11 受講2日目 0%
8/12 受講3日目 0%
8/13 受講4日目 0%
8/14 講習後 0%
それ以降 - 0%
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  • 7 遵守事項受講者は本スクールの利用について、次の事項を遵守して下さい。(1) 自己の健康管理に十分留意して受講すること。(2) ケガ等にならないよう十分に注意してレッスンを受けること。(3) 駐車等は各自で責任を持って行うこと。(4) 所持品および貴重品については各自で管理すること。
  • 8 禁止行為受講者は、以下の行為を行わないで下さい。(1) 申込みにおいて虚偽の情報を提供すること(2) 授業の録音、教科書の転売、複写、複製は禁止します。(3) 他の本スクール受講者に迷惑がかかる事(4) 他の本スクール受講者に調和を乱すような行為をすること。(5) 本スクールの設備や備品等を故意に破損または紛失する行為。(6) 公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為をすること。
  • 9 受講資格の取り消し本スクールは受講者が以下のいずれかに該当した場合受講者の承諾なく本サービスの利用を停止し受講する資格を取り消すことが出来るものとします。(1) 本契約に違反した場合。(2) 本スクールに対する妨害の行為があった場合。(3) 本スクールを不正に利用した場合。(4) その他、本スクールが不適切と判断した場合。
  • 10 損害賠償受講者が本契約に違反した行為、またはその他不正もしくは違法な行為によって本スクールに損害を与えた場合、本スクールは受講者に対して相応の損害の賠償を行うことが出来るものとします。
  • 11 利用者及び受講者の責任(1) 受講者は、自身の責任において本サービスを利用するものとし本サービスを利用なされた利用者及び受講者の一切の行為及びその結果について自ら一切の責任を負い、当社に何らかの不利益、負担又は損害を与えないものとします。(2) 利用者及びお客様は、本サービスの利用により第三者に対して損害を生じさせた場合には、利用者及び受講者の責任において解決し、当社は何らの責任を負わないものとします(3) 本スクールは、本スクールの責に帰すべきジ事由を除いて、受講者がした講座内での事故および怪我等に関してその責任を負わないものとします。(4) 本スクールは、本スクールの責に帰すべき事由を除いて、駐車等において受講者がした事故怪我に関してその責任を負わないものとします。
  • 12 個人情報の取り扱いについて当社は、個人情報を別途定める個人情報保護方針に基づき取り扱うものとし利用者はこれに同意するものとします。以上
  • 13裁判管轄 本契約の裁判管轄は第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とする。
    14誠実協議 本契約に関する疑義が生じた場合、両当事者は誠実に協議し信義誠実の原則に則ってこれを解決する。15 本契約成立の証として本書2通を作成し、各当事者署名又は記名捺印の上、各1通を保有する。
  • 以上
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  • お掃除スクール利用規約2
  • 地元で講習(講師が出張の場合)
  • 1 この利用規約は「お掃除スクール」(以下、「本スクール」)というが提供する講習を利用する際の規定について定めたものになります。
  • 2 適用範囲(1) この規約は、本スクールを利用されるすべての受講者に適用されます。(2) 受講者は、本スクールの申し込みした時点で本契約に同意したものともなします。(3) 受講者は、本契約を誠実に遵守してください。
  • 3 本スクール本スクールは受講者に対し、ハウスクリーニング(実技と講習)を提供します。
  • 4 受講者受講者とは、本契約を承諾の上「申込書」に必要事項を記入し申し込みをされたお客様で本スクールが受講を許可したものを言います。
  • 5 受講者情報の変更受講者は、申込書に記載した情報に変更があった場合、速やかに本スクール所定の書面にて情報の変更を申請するものとします。
  • 6 ビジネスコース キャンセルと返金について(1) 出張費のキャンセル料金受講者はキャンセルを希望する場合、キャンセルをする21日前までは全額返金いたします(振り込み手数料は受講者様ご負担になります)
出張費のキャンセル料金とキャンセル期日 状況 返金率
(1)21日目にあたる日以前 21日前 100%
(2)21日目にあたる日以降 20日前 80%
(3)10日目にあたる日以降 10日前 80%
(4)7日目にあたる以降 7日前 70%
(5)前日 1日前 0%
(6)当日 当日 0%
  • (2) 受講費のキャンセル料金
  • 受講者はキャンセルを希望する場合、キャンセルをする5日前までは全額返金いたします(振り込み手数料は受講者様ご負担になります)
  • 受講費のキャンセル料金 (例)8月1に申し込みの場合
日付 流れ/状況 返金率
8/1 申込日 -
8/2 - -
8/3 入金 100%
8/4 6日前 100%
8/5 5日前 100%
8/6 4日前 80%
8/7 3日前 50%
8/8 2日 30%
8/9 前日 20%
8/10 受講1日目 0%
8/11 受講2日目 0%
8/12 受講3日目 0%
8/13 講習後 0%
それ以降 - 0%
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  • 7 遵守事項 受講者は本スクールの利用について、次の事項を遵守して下さい。(1) 自己の健康管理に十分留意して受講すること。(2) ケガ等にならないよう十分に注意してレッスンを受けること。(3) 駐車等は各自で責任を持って行うこと。(4) 所持品および貴重品については各自で管理すること。
  • 8 禁止行為 受講者は、以下の行為を行わないで下さい。(1) 申込みにおいて虚偽の情報を提供すること(2) 授業の録音、教科書の転売、複写、複製は禁止します。(3) 他の本スクール受講者に迷惑がかかる事(4) 他の本スクール受講者に調和を乱すような行為をすること。(5) 本スクールの設備や備品等を故意に破損または紛失する行為。(6) 公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為をすること。
  • 9 受講資格の取り消し 本スクールは受講者が以下のいずれかに該当した場合受講者の承諾なく本サービスの利用を停止し受講する資格を取り消すことが出来るものとします。(1) 本契約に違反した場合。(2) 本スクールに対する妨害の行為があった場合。(3) 本スクールを不正に利用した場合。(4) その他、本スクールが不適切と判断した場合。
  • 10 損害賠償受講者が本契約に違反した行為、またはその他不正もしくは違法な行為によって本スクールに損害を与えた場合、本スクールは受講者に対して相応の損害の賠償を行うことが出来るものとします。
  • 11 利用者及び受講者の責任(1) 受講者は、自身の責任において本サービスを利用するものとし本サービスを利用なされた利用者及び受講者の一切の行為及びその結果について自ら一切の責任を負い、当社に何らかの不利益、負担又は損害を与えないものとします。(2) 利用者及びお客様は、本サービスの利用により第三者に対して損害を生じさせた場合には、利用者及びお客様の責任において解決し、当社は何らの責任を負わないものとします(3) 本スクールは、本スクールの責に帰すべき事由を除いて、受講者が当サービスを利用したこと利用不能に関連突起する損害に対して損害責任は負わないものとします(4) 本スクールは、本スクールの責に帰すべきジ事由を除いて、受講者がした講座内での事故および怪我等に関してその責任を負わないものとします。(5) 本スクールは、本スクールの責に帰すべき事由を除いて、駐車等において受講者がした事故怪我に関してその責任を負わないものとします。
  • 12 個人情報の取り扱いについて当社は、個人情報を別途定める個人情報保護方針に基づき取り扱うものとし利用者はこれに同意するものとします。
  • 13裁判管轄 本契約の裁判管轄は第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とする。14誠実協議 本契約に関する疑義が生じた場合、両当事者は誠実に協議し信義誠実の原則に則ってこれを解決する。15 本契約成立の証として本書2通を作成し、各当事者署名又は記名捺印の上、各1通を保有する。
  • 以上